何回読んでもなんだか理由がよくわからない。
よくわかるのは、デジタルアプライアンス社が、裁判に負けて月1万円程度の賠償金を払わなければならないという事実だけだ。
「記事の見出しには著作権はない」と言いながらも賠償金を払わなくてはいけない理由が今ひとつはっきりしない。
新浦安ナビでも、形は違うものの新聞記事の見出しは引用している。今回の判決では、このような行為もダメだと言っているのだろうか?あまりにもグレーな表現でよくわからない=ナビにはとりあえず関係がないとしておこう。
判決の中で「原告の法的利益を侵害している」とあるが、ナビでは、利益を誘導しても侵害はしていないはずだ...